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令和8年 第3節 特定保険医療材料料

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A

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暫間歯冠補綴装置の二、抜歯の欠損部位に対する算定

抜歯後、抜歯部位に対して隣在歯を使用し装置をエナメルボンドで固定48点を算定後に、Brに着手した際は再度Br形態のリテイナーとして3歯分を算定できるのか、...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

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CAM CAMの保管について 

CAD CAMの2年縛りというか保管は
なくなったのでしょうか??2026年6月よりFMCのように撤廃されましたでしょうか。

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

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残根上義歯作製後、本数減らした義歯作製する際

即時義歯作製後、補綴して本数減らした義歯作製する際は期間のしばりはないものと考えて差し支えないでしょうか?...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

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前装冠再制作

前装冠をセットして固いものを噛み砕いて破折した場合同月再制作セットまでまた請求できますか

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

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部分被覆冠のCRによる異種充填について

Brの支台として4/5冠の印象を行う歯に対して、残った部位のWSD等にCRによる異種充填を行った場合は、算定可能でしょうか?...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

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