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第5節 特定保険医療材料料

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I200 特定保険医療材料

歯科診療報酬 のQ&A

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暫間歯冠補綴装置の二、抜歯の欠損部位に対する算定

抜歯後、抜歯部位に対して隣在歯を使用し装置をエナメルボンドで固定48点を算定後に、Brに着手した際は再度Br形態のリテイナーとして3歯分を算定できるのか、...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

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歯リハ3と口腔機能実地指導

歯リハ3も口腔機能実地指導もどちらも口腔機能に係る訓練・指導をした場合に算定可となってますが指導にはどのような違いがあるのでしょうか。

歯科診療報酬 リハビリテーション

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小児(乳歯)のSPTについて

R8年の改訂にて。単Gで乳歯のみのとき、SPTへ移行できるのでしょうか?永久歯が1本も生えてない状況でも問題ないのでしょうか?...

歯科診療報酬 検査

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重症化予防連携加算について

いつも勉強させていただき、ありがとうございます。
歯周病継続支援治療における「重症化予防連携加算」の算定要件についての質問です。...

歯科診療報酬 その他

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破折片除去とファイバーコア

浸潤麻酔を行って、破折片除去。ファイバーコアを行いました。この場合、浸潤麻酔30点と薬剤料は両方取れますか?

歯科診療報酬 

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