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令和2年問19象牙質レジンコーティング

疑義解釈

問19象牙質レジンコーティング

疑義解釈(その1)

区分番号「I001-2」に掲げる象牙質レジンコーティングについて、補綴物に対する歯冠形成から装着までの治療期間中に区分番号I002に掲げる知覚過敏処置を行い、後日同一歯に対して、当該期間中に象牙質レジンコーティングを行った場合、算定できるか。

回答

算定できない。

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