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令和2年問46排尿自立支援加算

疑義解釈

問46排尿自立支援加算

疑義解釈(その1)

区分番号「A251」排尿自立支援加算の「包括的排尿ケアの計画を策定する」とあるが、リハビリテーション実施計画書、またはリハビリテーション総合実施計画書の作成をもって併用することは可能か。

回答

包括的排尿ケアの計画の内容が、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書に明記されていれば、併用しても差し支えない。

関連する疑義解釈

問44排尿自立支援加算

区分番号「A251」排尿自立支援加算について、尿道カテーテルを抜去後に、尿道カテーテルを再留置した場合であっても、初回の算定から12週間以内であれば算定可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問45排尿自立支援加算

区分番号「A251」排尿自立支援加算の施設基準で求める医師の「排尿ケアに係る適切な研修」及び看護師の「所定の研修」には、どのようなものがあるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問47排尿自立支援加算

区分番号「A251」排尿自立支援加算の排尿ケアチームに構成されている職員は病棟専従者等を兼務しても差し支えないか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問6排尿自立支援加算

回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準として「A251」排尿自立支援加算の届出が要件となったが、排尿自立支援加算の要件である研修には、具体的にはどのような研修が該当するか。

医科診療報酬

疑義解釈(その5) 

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