令和8年問6排尿自立支援加算
疑義解釈
問6排尿自立支援加算
疑義解釈(その5)
回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準として「A251」排尿自立支援加算の届出が要件となったが、排尿自立支援加算の要件である研修には、具体的にはどのような研修が該当するか。
回答
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)別添1の問97に示す研修の他に、以下の研修が該当する。なお、「B005-9」外来排尿自立指導料の要件である研修についても同様である。
・全日本病院協会 下部尿路機能障害の治療とケア研修会
・東京都立病院機構東京総合診療推進プロジェクト(T-GAP) 排尿機能回復に向けた治療とケア講座
・日本リハビリテーション病院・施設協会 下部尿路機能障害の排尿ケア講座
・回復期リハビリテーション病棟協会 排尿自立支援加算 研修会
いずれの研修も、医師・看護師共通要件である部分と看護師の要件である部分に分かれており、それぞれ必要な部分を全て受講することで要件を満たす。
・全日本病院協会 下部尿路機能障害の治療とケア研修会
・東京都立病院機構東京総合診療推進プロジェクト(T-GAP) 排尿機能回復に向けた治療とケア講座
・日本リハビリテーション病院・施設協会 下部尿路機能障害の排尿ケア講座
・回復期リハビリテーション病棟協会 排尿自立支援加算 研修会
いずれの研修も、医師・看護師共通要件である部分と看護師の要件である部分に分かれており、それぞれ必要な部分を全て受講することで要件を満たす。
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