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令和2年問176特定保険医療材料

疑義解釈

問176特定保険医療材料

疑義解釈(その1)

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」のIの3の031「腎瘻又は膀胱瘻用材料」の(4)について、医学的な必要性から経皮的腎瘻造設・膀胱瘻造設キットを用いた場合はどのように算定するのか。

回答

腎瘻又は膀胱瘻用材料については、いずれも原則として1個を限度として算定するが、医学的な必要性からキットを用いた場合等、2個以上算定するときは、その詳細な理由及び使用したキットの名称を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

関連する疑義解釈

問27特定保険医療材料

特定保険医療材料の機能区分の見直しにおいて、「CAD/CAM冠用材料(Ⅲ) を大臼歯に使用した場合は、製品に付属している使用した材料の名称及びロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理すること(診療録に貼付する等)。」とされたところ、既に流通している従前のCAD/CAM冠用材料(Ⅱ)のロット番号等を記載した文書(シール等)を、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)のものとして扱ってよいか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問2特定保険医療材料

純チタンで作製した全部金属冠について、歯冠形成はどのように算定するのか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その15) 

問3特定保険医療材料

純チタンで作製した全部金属冠について、装着はどのように算定するのか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その15) 

問4特定保険医療材料

純チタンで作製した全部金属冠について、区分番号「M000-2」に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料は対象となるか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その15) 

問4特定保険医療材料

人工歯(陶歯、レジン歯、スルフォン樹脂レジン歯及び硬質レジン歯)の材料価格基準の単位が1歯単位に見直されたが、当該材料については、1歯単位の材料価格を10円で除して得た点数(端数が生じた場合は端数を四捨五入して得た点数)を、使用した人工歯の歯数分で合算して算定すればよいか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その5) 

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