診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和2年問2特定保険医療材料

疑義解釈

問2特定保険医療材料

疑義解釈(その15)

純チタンで作製した全部金属冠について、歯冠形成はどのように算定するのか。

回答

区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の「1のイ 金属冠」又は「2のイ 金属冠」により算定する。

関連する疑義解釈

問176特定保険医療材料

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」のIの3の031「腎瘻又は膀胱瘻用材料」の(4)について、医学的な必要性から経皮的腎瘻造設・膀胱瘻造設キットを用いた場合はどのように算定するのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問16象牙質レジンコーティング

区分番号「I001-2」に掲げる象牙質レジンコーティングについて、歯冠修復物が脱離し、再装着を行う場合に算定してよいか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問27特定保険医療材料

特定保険医療材料の機能区分の見直しにおいて、「CAD/CAM冠用材料(Ⅲ) を大臼歯に使用した場合は、製品に付属している使用した材料の名称及びロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理すること(診療録に貼付する等)。」とされたところ、既に流通している従前のCAD/CAM冠用材料(Ⅱ)のロット番号等を記載した文書(シール等)を、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)のものとして扱ってよいか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問3特定保険医療材料

純チタンで作製した全部金属冠について、装着はどのように算定するのか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その15) 

問4特定保険医療材料

純チタンで作製した全部金属冠について、区分番号「M000-2」に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料は対象となるか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その15) 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。