令和6年問15情報通信機器を用いた歯科診療
疑義解釈
問15情報通信機器を用いた歯科診療
疑義解釈(その3)
厚生労働省「歯科におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針」において、「厚生労働省が定める研修受講することにより、オンライン診療を実施するために必須となる知識を習得しなければならない。」とあるが、歯科点数表の初診料の注16及び再診料の注12に掲げる施設基準に係る届出を行う場合、当該研修を受講しなければ届出はできないのか。
回答
そのとおり。なお、令和6年6月診療分の施設基準の届出に限っては、「初診料の注16及び再診料の注12に掲げる情報通信機器を用いた歯科診療の施設基準に係る届出書添付書類」(様式4の3)に受講番号等を記載する代わりに、厚生労働省医政局歯科保健課または日本歯科医師会が実施するオンライン診療に係る研修を6月中に受講予定である旨を記載すれば良い。
ただし、令和6年7月診療分以降も引き続き施設基準を満たす場合には、当該研修を受講の上、再度、施設基準に係る届出を行う必要がある。
関連する疑義解釈
「A000」初診料の「注16」における「特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるもの」について、「災害が発生した地域であって、別に診療報酬上の措置が講じられている地域に該当する場合」が追加されたが、「災害発生時における保険診療関係等の取扱いについて」(令和8年3月31日保医発0331第2号)が適用された場合は該当するのか。
疑義解釈(その2)
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