令和8年問2情報通信機器を用いた歯科診療
疑義解釈
問2情報通信機器を用いた歯科診療
疑義解釈(その2)
「A000」初診料の「注16」における「特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるもの」について、「災害が発生した地域であって、別に診療報酬上の措置が講じられている地域に該当する場合」が追加されたが、「災害発生時における保険診療関係等の取扱いについて」(令和8年3月31日保医発0331第2号)が適用された場合は該当するのか。
回答
該当しない。「災害が発生した地域であって、別に診療報酬上の措置が講じられている地域に該当する場合」は、当該通知のなお書に記載する個別の通知が発出された場合に該当する。
関連する疑義解釈
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疑義解釈(その2)
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