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令和6年問1通院・在宅精神療法

疑義解釈

問1通院・在宅精神療法

疑義解釈(その15)

区分番号「I002」通院・在宅精神療法の「注11」に定める早期診療体制充実加算及び「注12」に定める情報通信機器を用いた精神療法の施設基準において、「精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)、救命救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、原則として当該保険医療機関において、常時対応できる体制がとられていること」とあるが、具体的にどのような体制を取る必要があるのか。

回答

地域の実情に応じて、精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)、救命救急センター、一般医療機関等に当該保険医療機関の電話番号等を登録することによって、当該保険医療機関の受診歴のある患者に関する電話等による問合せ及び診療情報の提供依頼等に対し、常時速やかに対応できる体制を確保すること。

関連する疑義解釈

問140通院・在宅精神療法

区分番号「I002」通院・在宅精神療法の注8に規定する療養生活環境整備指導加算は、在宅精神療法を算定している患者に対して療養生活環境を整備するための指導を行った場合は算定可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問199療養生活継続支援加算

「I002」通院・在宅精神療法の注8に規定する療養生活継続支援加算について、「「注8」に規定する療養生活継続支援加算の「ロ」は、対象となる状態の急性増悪又は著しい環境の変化により新たに重点的な支援を要する場合について、要件を満たす場合に、再度の算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り350点を所定点数に加算する。」こととされているが、過去に注8のイを算定していた患者についても、新たに重点的な支援を要する状態になったときは、350点を算定するということでよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問200心理支援加算

「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、精神科を担当する医師の診察において、患者本人の説明から、明らかな外傷体験が確認できない場合について、どのように考えれば良いか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問203療養生活継続支援加算、児童思春期支援指導加算

「I002」通院・在宅精神療法の注10に規定する児童思春期支援指導加算の施設基準について、児童思春期の患者に対する当該支援指導に専任の精神保健福祉士は、注8に規定する療養生活継続支援加算の施設基準における当該支援に専任の精神保健福祉士と兼ねることは可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問204児童思春期支援指導加算

「I002」通院・在宅精神療法の注10に規定する児童思春期支援指導加算の施設基準において求める医師等の「児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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