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令和6年問3通院・在宅精神療法

疑義解釈

問3通院・在宅精神療法

疑義解釈(その15)

区分番号「I002」通院・在宅精神療法の「注11」に定める早期診療体制充実加算の算定留意事項通知において、「当該患者を診療する担当医を決めること。担当医により、通院・在宅精神療法を行った場合に当該加算を算定する」とされているが、担当医を複数定めることは可能か。

回答

不可。担当医は1人とすること。担当医を変更する場合は、変更前の担当医が、当該患者に対して、次回以降は別の担当医が診療する旨及び変更後の担当医について説明すること。なお、当該加算は精神疾患を有する患者に対し、質の高い診療を継続的に行う体制を評価するものであることから、当該患者について1年以内に3回以上担当医を変更した場合は、3回目以降の医師は算定留意事項通知上の担当医とはみなさない。

関連する疑義解釈

問140通院・在宅精神療法

区分番号「I002」通院・在宅精神療法の注8に規定する療養生活環境整備指導加算は、在宅精神療法を算定している患者に対して療養生活環境を整備するための指導を行った場合は算定可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問199療養生活継続支援加算

「I002」通院・在宅精神療法の注8に規定する療養生活継続支援加算について、「「注8」に規定する療養生活継続支援加算の「ロ」は、対象となる状態の急性増悪又は著しい環境の変化により新たに重点的な支援を要する場合について、要件を満たす場合に、再度の算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り350点を所定点数に加算する。」こととされているが、過去に注8のイを算定していた患者についても、新たに重点的な支援を要する状態になったときは、350点を算定するということでよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問200心理支援加算

「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、精神科を担当する医師の診察において、患者本人の説明から、明らかな外傷体験が確認できない場合について、どのように考えれば良いか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問203療養生活継続支援加算、児童思春期支援指導加算

「I002」通院・在宅精神療法の注10に規定する児童思春期支援指導加算の施設基準について、児童思春期の患者に対する当該支援指導に専任の精神保健福祉士は、注8に規定する療養生活継続支援加算の施設基準における当該支援に専任の精神保健福祉士と兼ねることは可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問204児童思春期支援指導加算

「I002」通院・在宅精神療法の注10に規定する児童思春期支援指導加算の施設基準において求める医師等の「児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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