令和8年問4特別管理加算
回答
障害又は難病を有する患者に対する治療が該当する。なお、障害を有する患者に対する治療については、公益社団法人日本障害者歯科学会の「日本障害者歯科学会研修カリキュラム」を参考とすること。
(参考)日本障害者歯科学会研修カリキュラム
https://www.jsdh.jp/media-download/215/f80e3591f003252e/
(参考)日本障害者歯科学会研修カリキュラム
https://www.jsdh.jp/media-download/215/f80e3591f003252e/
関連する疑義解釈
特別管理加算の施設基準における都道府県等との連携とは、都道府県等からの委託を受けた保険医療機関が、障害者に対する歯科診療の提供や事業を実施する場合も、これに含まれるか。
疑義解釈(その1)
「B000-4」歯科疾患管理料について、令和8年度診療報酬改定において、有床義歯に係る治療のみを行う患者に対しても算定可能とされたが、傷病名がMTや義歯不適合(義歯フテキ)等の有床義歯に係る病名のみの場合も算定可能か。
疑義解釈(その2)
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