令和8年問3歯科疾患管理料
疑義解釈
問3歯科疾患管理料
疑義解釈(その2)
「B000-4」歯科疾患管理料について、令和8年度診療報酬改定において、有床義歯に係る治療のみを行う患者に対しても算定可能とされたが、傷病名がMTや義歯不適合(義歯フテキ)等の有床義歯に係る病名のみの場合も算定可能か。
回答
算定可能。なお、これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その7)」(平成21年1月28日事務連絡)別添の問2は廃止する。
関連する疑義解釈
区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の「注1」において「1回目の歯科疾患管理料は、歯科疾患の管理が必要な患者に対し、」として「継続的な」が削除されたが、歯冠補綴物の脱離に対する再装着を行い初診日で治療が完結する等、継続的な管理を行わない場合についても算定できるのか。
疑義解釈(その1)
区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の長期管理加算について、初診日の属する月から起算して6月を超えた時点から、必要があって歯科疾患管理料による医学管理を開始した場合に当該加算を併せて算定できるか。
疑義解釈(その1)
区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の長期管理加算について、健診等からの移行で初診料の算定がなく、診療開始日から6月を超えて歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行った場合は、当該加算は算定できるか。
疑義解釈(その9)
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