令和8年問27回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病問27 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日医療課事
問27回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病問27 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日医療課事
疑義解釈(その1)
回答
関連する疑義解釈
問28回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病問27 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日医療課事
令和8年度診療報酬改定において、重症患者の範囲及び重症患者割合の基準が変更されたが、令和8年6月以降に重症患者の割合を計算する際、令和8年5月31日までに入棟した患者の取扱いはどのようにすればよいか。
疑義解釈(その1)
問29回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病問27 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日医療課事
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)第11の(13)のアに規定する「高次脳機能障害の患者に適したサービスを提供するものの情報をあらかじめ把握できる体制」、イに規定する「アの情報を高次脳機能障害の患者及び家族等に説明の上、提供できる体制」とは、具体的にどのような体制を指すのか。また、地域の全ての情報を把握し、患者に説明できる必要があるか。
疑義解釈(その1)
「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の「注4」に規定する回復期リハビリテーション強化体制加算の届出は、回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する病棟全体で届け出るのか。
疑義解釈(その1)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保医発0305第6号)」の別添1「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の(17)イに、「当該病棟に入院中の「基本診療料の施設基準等」の別表第九に掲げる「高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合」」とあるが、基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)の別表第九第一号に掲げる「高次脳機能障害」の範囲は、高次脳機能障害者支援法第二条に規定する「疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因すると認められる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害」と考えてよいか。また、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第7号)」第11の2の(4)等に掲げる回復期リハビリテーション病棟における重症の患者の割合に係る「高次脳機能障害と診断された患者(基本診療料の施設基準等別表第九第一号に規定する患者に限る。)」についても同様か。
疑義解釈(その7)
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