令和8年問30回復期リハビリテーション強化体制加算
問30回復期リハビリテーション強化体制加算
疑義解釈(その1)
回答
関連する疑義解釈
問27回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病問27 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日医療課事
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日医療課事務連絡)別添1の問110において、「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3並びに「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準における、FIMの測定に関わる職員を対象としたFIMの測定に関する研修の対象職員として、FIMの測定を担当する看護職員も該当するとされているが、令和8年度診療報酬改定において、「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料2及び4の要件として追加された「FIMの測定に係る研修」についても同様か。
疑義解釈(その1)
問29回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病問27 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日医療課事
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)第11の(13)のアに規定する「高次脳機能障害の患者に適したサービスを提供するものの情報をあらかじめ把握できる体制」、イに規定する「アの情報を高次脳機能障害の患者及び家族等に説明の上、提供できる体制」とは、具体的にどのような体制を指すのか。また、地域の全ての情報を把握し、患者に説明できる必要があるか。
疑義解釈(その1)
回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準である自宅退院患者に対する退院前訪問指導の実施割合の算出に当たっては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の「B007」退院前訪問指導料の(2)に基づき、1人の患者に入院後早期と退院前の2回の訪問指導を行った場合であっても、分子となる患者数は1人として算出するのか。
疑義解釈(その2)
回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準において、退院前訪問指導の実施割合の計算対象となる「直近6か月間に自宅へ退院した患者」について、「自宅」とは患者の自宅のみを指すのか。
疑義解釈(その2)
回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準である退院前訪問指導の実施割合の算出にあたって、同一医療機関内の他病棟で退院前訪問指導を実施した後に回復期リハビリテーション病棟へ転棟し自宅に退院した患者については、計算に含めるのか。
疑義解釈(その2)
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