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令和8年問1地域歯科医療加算

疑義解釈

問1地域歯科医療加算

疑義解釈(その2)

「A000」初診料の「注9」及び「A002」再診料の「注7」に規定する地域歯科医療加算について、算定留意事項通知において「ハ その他イ又はロに準ずるものである。」とされているが、どのようなものか。

回答

例えば、次に掲げるものをいう。
・都道府県等からの委託等により行う巡回診療であるもの。
・都道府県等が実施する歯科保健医療活動に歯科巡回診療車が活用されているもの。

関連する疑義解釈

問1初診料

「A000」初診料の注1の施設基準に規定する、新興感染症に対する対策の研修について、「(抗菌薬の適正使用を含む。)」が追加されたが、どのような内容の研修が該当するのか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問2情報通信機器を用いた歯科診療

「A000」初診料の「注16」における「特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるもの」について、「災害が発生した地域であって、別に診療報酬上の措置が講じられている地域に該当する場合」が追加されたが、「災害発生時における保険診療関係等の取扱いについて」(令和8年3月31日保医発0331第2号)が適用された場合は該当するのか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その2) 

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