令和8年(DPC)問6-26(DPC)6.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について
(DPC)問6-26(DPC)6.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について
疑義解釈(その2)
回答
関連する疑義解釈
(DPC)問3-3(DPC)3.診断群分類区分の適用の考え方について【「手術・処置等1・2」について】
DPC留意事項通知の「用語等」に示されている「神経ブロック」について、例えば区分番号「L100」神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)の「1」神経根ブロックには、他に医科点数表に示されている「トータルスパイナルブロック」や「三叉神経半月神経節ブロック」は含まれないのか。
疑義解釈(その2)
(DPC)問6-1(DPC)6.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について
診断群分類点数表による算定を行った患者が退院した場合、退院した月と同じ月に外来において月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を別に算定することができるのか。(例:検体検査判断料等)
疑義解釈(その2)
(DPC)問6-2(DPC)6.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について
外来で月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を算定した後、同じ月に入院となり診断群分類点数表による算定を行った場合に、入院前に実施した月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)について算定することができるのか。(例:検体検査判断料等)
疑義解釈(その2)
(DPC)問6-3(DPC)6.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について
問6-1及び問6-2において、「月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)」とあるが、医科点数表において、月1回のみ算定することとなっている点数であって、診断群分類点数表により包括されるすべての点数を指すのか。
疑義解釈(その2)
(DPC)問6-4(DPC)6.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について
問6-1及び問6-2において、「月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)」とあるが、医科点数表において、例えば3月に1回算定することとなっている点数は含まれるのか。
疑義解釈(その2)
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