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令和8年(DPC)問6-26(DPC)6.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について

疑義解釈

(DPC)問6-26(DPC)6.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について

疑義解釈(その2)

区分番号「L100」及び「L101」神経ブロックは別に医科点数表に基づき算定するのか。また、神経ブロックを実施した際に使用する薬剤も医科点数表に基づき算定するのか。

回答

そのとおり。

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DPC留意事項通知の「用語等」に示されている「神経ブロック」について、例えば区分番号「L100」神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)の「1」神経根ブロックには、他に医科点数表に示されている「トータルスパイナルブロック」や「三叉神経半月神経節ブロック」は含まれないのか。

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(DPC)問6-1(DPC)6.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について

診断群分類点数表による算定を行った患者が退院した場合、退院した月と同じ月に外来において月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を別に算定することができるのか。(例:検体検査判断料等)

医科診療報酬

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(DPC)問6-2(DPC)6.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について

外来で月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を算定した後、同じ月に入院となり診断群分類点数表による算定を行った場合に、入院前に実施した月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)について算定することができるのか。(例:検体検査判断料等)

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(DPC)問6-3(DPC)6.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について

問6-1及び問6-2において、「月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)」とあるが、医科点数表において、月1回のみ算定することとなっている点数であって、診断群分類点数表により包括されるすべての点数を指すのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

(DPC)問6-4(DPC)6.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について

問6-1及び問6-2において、「月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)」とあるが、医科点数表において、例えば3月に1回算定することとなっている点数は含まれるのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

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