令和8年(DPC)問7-3(DPC)7.特定入院料の取扱いについて
(DPC)問7-3(DPC)7.特定入院料の取扱いについて
疑義解釈(その2)
回答
関連する疑義解釈
「A300」救命救急入院料の「注11」及び「A301」特定集中治療室管理料の「注6」に掲げる重症患者対応体制強化加算の施設基準における「救命救急入院料1又は特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関において5年以上勤務した経験」について、令和8年度診療報酬改定前の期間の経験については、救命救急入院料2若しくは4又は特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関における経験を指すのか。
疑義解釈(その1)
「A301」特定集中治療室管理料1の施設基準における「特定集中治療の経験を5年以上有し、特定集中治療に係る適切な研修を修了した医師」とはどのような医師を指すのか。
疑義解釈(その2)
区分番号「A301」特定集中治療室管理料を14日間算定していた患者が、引き続き区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料を算定する病床に転床した場合、21日目まで「15日以上21日以内の期間」の点数を算定するのか。
疑義解釈(その2)
一度目の入院時に区分番号「A300」救命救急入院料を上限日数に満たない日数分算定し、診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で退院後7日以内に再入院した場合において、「救命救急入院料」の算定可能病室に入室した際、上限日数まで区分番号「A300」救命救急入院料を算定可能か。
疑義解釈(その2)
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