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令和8年(DPC)問7-4(DPC)7.特定入院料の取扱いについて

疑義解釈

(DPC)問7-4(DPC)7.特定入院料の取扱いについて

疑義解釈(その2)

一度目の入院時に区分番号「A300」救命救急入院料を上限日数に満たない日数分算定し、診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で退院後7日以内に再入院した場合において、「救命救急入院料」の算定可能病室に入室した際、上限日数まで区分番号「A300」救命救急入院料を算定可能か。

回答

1回の入院期間とみなし、算定することができない。特定入院料の算定可否については医科点数表における取扱いと同様である。

関連する疑義解釈

(DPC)問26重症患者対応体制強化加算

「A300」救命救急入院料の「注11」及び「A301」特定集中治療室管理料の「注6」に掲げる重症患者対応体制強化加算の施設基準における「救命救急入院料1又は特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関において5年以上勤務した経験」について、令和8年度診療報酬改定前の期間の経験については、救命救急入院料2若しくは4又は特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関における経験を指すのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

(DPC)問7-1(DPC)7.特定入院料の取扱いについて

1日当たりの加算により評価される特定入院料に係る施設基準の取扱いはどうすればよいのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

(DPC)問7-2(DPC)7.特定入院料の取扱いについて

区分番号「A301」特定集中治療室管理料を14日間算定していた患者が、引き続き区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料を算定する病床に転床した場合、21日目まで「15日以上21日以内の期間」の点数を算定するのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

(DPC)問7-3(DPC)7.特定入院料の取扱いについて

急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とする患者が、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料を21日間算定した後に区分番号「A301」特定集中治療室管理料を算定する病床に転床した場合、25日目まで「15日以上30日以内の期間」の点数を算定するのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

(DPC)問7-5(DPC)7.特定入院料の取扱いについて

診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で7日以内に再入院した場合は、退院してから再入院するまでの期間の日数は入院期間として算入しないが、区分番号「A307」小児入院医療管理料を継続して算定する場合、当該期間中の日数は区分番号「A307」小児入院医療管理料に係る期間として算入しないのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

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