令和8年問20医療提供機能連携確保加算
疑義解釈
問20医療提供機能連携確保加算
疑義解釈(その2)
「A254」医療提供機能連携確保加算の「外来・在宅診療体制の確保に係る診療(入院中の患者以外の患者に対して行う診療に限る。)の実績」については、当該加算を算定する保険医療機関が所在する二次医療圏において満たす必要があるか。
回答
必ずしも当該加算を算定する保険医療機関が所在する二次医療圏において満たすことは要しない。なお、施設基準通知(1)のアからエまでに規定する「当該地域」とは、「人口の少ない地域」を指し、アからエまでのいずれかのうち2つ以上を、人口の少ない地域に該当する同一の二次医療圏において満たす必要があり、その上で(2)を満たす必要があることに留意されたい。
関連する疑義解釈
医療提供機能連携確保加算の施設基準(1)ア及びイについて、「特別な関係」にある他の保険医療機関に対して、医師を派遣した場合でも日数に計上してよいか。
疑義解釈(その7)
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