令和8年問21医療提供機能連携確保加算
回答
当該加算における「巡回診療」とは、「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」(昭和37年6月20日付け医発第554号厚生省医務局長通知)に基づき、当該加算を算定する病院の事業として行われる診療(保険診療として行うものに限る。)を指す。
関連する疑義解釈
「A254」医療提供機能連携確保加算の「外来・在宅診療体制の確保に係る診療(入院中の患者以外の患者に対して行う診療に限る。)の実績」については、当該加算を算定する保険医療機関が所在する二次医療圏において満たす必要があるか。
疑義解釈(その2)
医療提供機能連携確保加算の施設基準(1)ア及びイについて、「特別な関係」にある他の保険医療機関に対して、医師を派遣した場合でも日数に計上してよいか。
疑義解釈(その7)
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