令和8年問63コンピューター断層撮影(CT撮影)
疑義解釈
問63コンピューター断層撮影(CT撮影)
疑義解釈(その2)
「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)において「128列以上のマルチスライス型の機器による場合」とあるが、ここでいう「128列以上」とは、X線管球1回転当たりに体軸方向に128列以上又は複数のX線管球の装置においては合わせて 128列以上のデータ収集機構によるものと考えてよいか。
回答
そのとおり。
関連する疑義解釈
「E200-2」血流予備量比コンピューター断層撮影解析について、項目名及び算定要件が変更されたが、令和8年5月31日以前に「E200-2」血流予備量比コンピューター断層撮影として算定していた診療行為については、同年6月1日以降は「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)(一連につき)、同「注4」の冠動脈CT撮影加算及び「E200-2」血流予備量比コンピューター断層撮影解析を算定するのか。
疑義解釈(その2)
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