診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年問64血流予備量比コンピューター断層撮影解析

疑義解釈

問64血流予備量比コンピューター断層撮影解析

疑義解釈(その2)

「E200-2」血流予備量比コンピューター断層撮影解析について、項目名及び算定要件が変更されたが、令和8年5月31日以前に「E200-2」血流予備量比コンピューター断層撮影として算定していた診療行為については、同年6月1日以降は「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)(一連につき)、同「注4」の冠動脈CT撮影加算及び「E200-2」血流予備量比コンピューター断層撮影解析を算定するのか。

回答

そのとおり。

関連する疑義解釈

問63コンピューター断層撮影(CT撮影)

「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)において「128列以上のマルチスライス型の機器による場合」とあるが、ここでいう「128列以上」とは、X線管球1回転当たりに体軸方向に128列以上又は複数のX線管球の装置においては合わせて 128列以上のデータ収集機構によるものと考えてよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。