令和8年問76精神科地域密着多機能体制加算
疑義解釈
問76精神科地域密着多機能体制加算
疑義解釈(その2)
「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、「当該保険医療機関の開設者が、当該保険医療機関の所在する市区町村内または、当該保険医療機関から半径10キロメートル以内に、障害福祉サービス事業所等を開設していること。」、「当該保険医療機関の代表者が、当該保険医療機関の所在する市区町村内または、当該保険医療機関から半径10キロメートル以内に所在する障害福祉サービス事業所等の代表者を務めていること。」とあるが、「障害福祉サービス事業所等」の「等」には何が含まれるのか。
回答
相談支援事業所及び地域活動支援センターが含まれる。
関連する疑義解釈
「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、精神病床数の許可病床数に係る要件があるが、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)」に係る病床(以下「医療観察法病床」という。)の取扱い如何。
疑義解釈(その2)
「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、「当該保険医療機関に常勤の精神保健指定医が2名以上配置されていること。」とあるが、どのような勤務を常勤とするのか。
疑義解釈(その2)
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