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令和8年問77精神科地域密着多機能体制加算

疑義解釈

問77精神科地域密着多機能体制加算

疑義解釈(その2)

「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、精神病床数の許可病床数に係る要件があるが、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)」に係る病床(以下「医療観察法病床」という。)の取扱い如何。

回答

○ 通則における以下の要件においては、当該保険医療機関における許可病床数及び精神病床の許可病床数に、医療観察法病床数は含める。
・ 「当該保険医療機関における許可病床数が350床以下であること。」
・ 「当該保険医療機関における許可病床数に占める精神病床の割合が、6割5分以上であること。」
○ 以下の要件における精神病床の許可病床数については、医療観察法病床数は含めない。
・ 当該加算1の要件である「当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が100床以下であること。」
・ 当該加算2の要件である「当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が101床以上150床以下であること。」及び「当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が151床以上250床以下であり、以下を全て満たすこと。」
・ 当該加算3の要件である「当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が250床以下であり、以下を全て満たすこと。」

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