令和8年問77精神科地域密着多機能体制加算
疑義解釈
問77精神科地域密着多機能体制加算
疑義解釈(その2)
「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、精神病床数の許可病床数に係る要件があるが、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)」に係る病床(以下「医療観察法病床」という。)の取扱い如何。
回答
○ 通則における以下の要件においては、当該保険医療機関における許可病床数及び精神病床の許可病床数に、医療観察法病床数は含める。
・ 「当該保険医療機関における許可病床数が350床以下であること。」
・ 「当該保険医療機関における許可病床数に占める精神病床の割合が、6割5分以上であること。」
○ 以下の要件における精神病床の許可病床数については、医療観察法病床数は含めない。
・ 当該加算1の要件である「当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が100床以下であること。」
・ 当該加算2の要件である「当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が101床以上150床以下であること。」及び「当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が151床以上250床以下であり、以下を全て満たすこと。」
・ 当該加算3の要件である「当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が250床以下であり、以下を全て満たすこと。」
・ 「当該保険医療機関における許可病床数が350床以下であること。」
・ 「当該保険医療機関における許可病床数に占める精神病床の割合が、6割5分以上であること。」
○ 以下の要件における精神病床の許可病床数については、医療観察法病床数は含めない。
・ 当該加算1の要件である「当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が100床以下であること。」
・ 当該加算2の要件である「当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が101床以上150床以下であること。」及び「当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が151床以上250床以下であり、以下を全て満たすこと。」
・ 当該加算3の要件である「当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が250床以下であり、以下を全て満たすこと。」
関連する疑義解釈
「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、「当該保険医療機関の開設者が、当該保険医療機関の所在する市区町村内または、当該保険医療機関から半径10キロメートル以内に、障害福祉サービス事業所等を開設していること。」、「当該保険医療機関の代表者が、当該保険医療機関の所在する市区町村内または、当該保険医療機関から半径10キロメートル以内に所在する障害福祉サービス事業所等の代表者を務めていること。」とあるが、「障害福祉サービス事業所等」の「等」には何が含まれるのか。
疑義解釈(その2)
「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、「当該保険医療機関に常勤の精神保健指定医が2名以上配置されていること。」とあるが、どのような勤務を常勤とするのか。
疑義解釈(その2)
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
