令和8年問80精神科救急急性期医療入院料
疑義解釈
問80精神科救急急性期医療入院料
疑義解釈(その2)
「A311」精神科救急急性期医療入院料の施設基準において、「当該病棟の年間の新規患者のうち6割以上が、「精神科救急等病棟必要性チェックリスト」において3点以上のものであること。」とあるが、年間の取扱い如何。
回答
届出時は、届出前直近1年間を指す。それ以降は、毎年8月に、前年8月から7月までの12か月の実績を算出し基準を満たす必要がある。なお、「A311ー3」精神科救急・合併症入院料の施設基準通知(13)においても同様の取扱いとする。
関連する疑義解釈
「A311」精神科救急急性期医療入院料及び「A311-3」精神科救急・合併症入院料の施設基準において、算定を行う病棟に常勤の精神保健福祉士を2名以上配置すること、また、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料の施設基準において、算定を行う病棟に精神保健福祉士が常勤していることとされているが、当該精神保健福祉士は、配置されている又は常時勤務している病棟に係る業務以外の業務を行うことはできるか。
疑義解釈(その2)
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