令和8年問81精神科救急急性期医療入院料等
問81精神科救急急性期医療入院料等
疑義解釈(その2)
回答
関連する疑義解釈
「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料及び「A249」精神科急性期医師配置加算1の施設基準において、算定を行う病棟における常勤の精神保健指定医を配置することとされており、また、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料の施設基準において、算定を行う病棟又は治療室における小児医療及び児童・思春期の精神医療に関し経験を有する常勤の医師を配置することとされているが、当該医師は配置されている病棟又は治療室に係る業務以外の業務を行うことはできるか。
疑義解釈(その27)
「A311」精神科救急急性期医療入院料の施設基準において、「当該病棟の年間の新規患者のうち6割以上が、「精神科救急等病棟必要性チェックリスト」において3点以上のものであること。」とあるが、年間の取扱い如何。
疑義解釈(その2)
「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料の施設基準において、「同一保険医療機関内に精神科急性期治療病棟入院料1を算定すべき病棟と精神科急性期治療病棟入院料2を算定すべき病棟が混在することはできない。」とあるが、精神科急性期治療病棟入院料1を届け出る病棟を有する保険医療機関において、令和8年3月31日において現に令和8年度診療報酬改定前の医科点数表における精神科地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟が、精神科急性期治療病棟入院料2を届け出ることは可能か。
疑義解釈(その2)
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