令和8年問82精神科急性期治療病棟入院料
疑義解釈
問82精神科急性期治療病棟入院料
疑義解釈(その2)
「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料の施設基準において、「同一保険医療機関内に精神科急性期治療病棟入院料1を算定すべき病棟と精神科急性期治療病棟入院料2を算定すべき病棟が混在することはできない。」とあるが、精神科急性期治療病棟入院料1を届け出る病棟を有する保険医療機関において、令和8年3月31日において現に令和8年度診療報酬改定前の医科点数表における精神科地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟が、精神科急性期治療病棟入院料2を届け出ることは可能か。
回答
令和8年9月30日までの間に限り可能。
関連する疑義解釈
「A311」精神科救急急性期医療入院料及び「A311-3」精神科救急・合併症入院料の施設基準において、算定を行う病棟に常勤の精神保健福祉士を2名以上配置すること、また、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料の施設基準において、算定を行う病棟に精神保健福祉士が常勤していることとされているが、当該精神保健福祉士は、配置されている又は常時勤務している病棟に係る業務以外の業務を行うことはできるか。
疑義解釈(その2)
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