令和8年問10心不全再入院予防継続管理料
疑義解釈
問10心不全再入院予防継続管理料
疑義解釈(その5)
心不全再入院予防継続管理料3の施設基準について、「当該保険医療機関が所在する地域において、心不全再入院予防継続管理料1又は2に関する施設基準を届け出ている保険医療機関が主催する「心不全診療に関する最新治療と多職種連携の意義」についての研修会に参加すること。」とあるが、新たに届出を行う保険医療機関については、当該届出を行う日から起算して1年以内に当該研修会が開催されることが決まっている場合にあっては、当該届出時に研修会等の開催予定日がわかる書類を添付することにより、要件を満たしているものと考えて良いか。
回答
よい。ただし、当該届出を行う日から起算して1年以内に必ず参加する必要があること。
関連する疑義解釈
「B001-10」心不全再入院予防継続管理料について、心不全再入院予防継続管理料1又は2の届出を行っている保険医療機関は、心不全再入院予防継続管理料3を届出できるか。
疑義解釈(その2)
「B001-10」の「1」心不全再入院予防継続管理料1の施設基準において、「一般病棟入院基本料、7対1入院基本料、10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること。」とされているが、特別入院基本料を算定する病棟は対象に含まれるか。
疑義解釈(その2)
心不全再入院予防継続管理料の施設基準における医師、看護師、保健師及び管理栄養士のそれぞれの経験は、過去に複数の施設での経験を合算して満たすことでもよいか。
疑義解釈(その2)
「B001-10」の「1」心不全再入院予防継続管理料1及び「2」心不全再入院予防継続管理料2の施設基準における医師、看護師又は保健師及び管理栄養士の「心不全の予防指導に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
疑義解釈(その2)
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