令和8年問19体外照射
疑義解釈
問19体外照射
疑義解釈(その5)
特掲診療料の施設基準等の別表第11の3において、強度変調放射線治療(IMRT)の対象患者は、「限局性の固形悪性腫瘍の患者」とされているが、令和8年6月以降、具体的にはどのような患者が対象となるか。
回答
固形悪性腫瘍の患者のうち、以下の①及び②のいずれも満たす場合が該当する。なお、転移巣がある場合には、転移巣が限局していることを症状詳記に記載すること。
①固形悪性腫瘍のうち、転移がない又は転移巣が限局しており、IMRTによる治療が必要と医学的に判断される場合
②原発巣又は転移巣について、一つの照射範囲に当該病巣が全て入る場合
①固形悪性腫瘍のうち、転移がない又は転移巣が限局しており、IMRTによる治療が必要と医学的に判断される場合
②原発巣又は転移巣について、一つの照射範囲に当該病巣が全て入る場合
関連する疑義解釈
「M001」体外照射の「2」高エネルギー放射線治療の「イ」乳癌に対する全乳房照射の場合及び「3」強度変調放射線治療(IMRT)の「イ」前立腺癌に対する前立腺照射の場合について、「注4」及び「注7」に規定する治療を中止した等の場合において、「注10」に規定する画像誘導放射線治療加算及び「注11」に規定する呼吸性移動対策加算は算定できるか。
疑義解釈(その2)
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疑義解釈(その2)
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疑義解釈(その2)
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