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令和8年問1包括型訪問看護療養費

疑義解釈

問1包括型訪問看護療養費

疑義解釈(その7)

包括型訪問看護療養費の施設基準における「イ 直近1年間に、地域の保険医療機関や訪問看護ステーションと合同で実施する研修や事例検討会等を2回以上実施していること」及び「ウ 直近1年間に、地域の保険医療機関や訪問看護ステーションに対して、当該訪問看護ステーションが実施する訪問看護に関する情報提供を行った実績があること」の規定について、これらの研修等を、例えば開設者が同一である地域の保険医療機関又は他の訪問看護ステーションと連携して行った場合でも要件を満たすものと考えてよいか。

回答

「イ 直近1年間に、地域の保険医療機関や訪問看護ステーションと合同で実施する研修や事例検討会等を2回以上実施していること」及び「ウ 直近1年間に、地域の保険医療機関や訪問看護ステーションに対して、当該訪問看護ステーションが実施する訪問看護に関する情報提供を行った実績があること」のそれぞれについて、当該訪問看護ステーションと特別の関係(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の別添1第1章第2部通則7の(3)に規定する関係)にない、地域の保険医療機関又は他の訪問看護ステーションとの連携が含まれていることが必要である。

関連する疑義解釈

問4包括型訪問看護療養費

包括型訪問看護療養費における訪問看護時間について、訪問看護の実施時間が翌日にわたる場合にはどのように計上するのか。

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問5包括型訪問看護療養費

包括型訪問看護療養費における訪問看護時間において、例えば家族が同一の部屋に居住している場合で、連続して訪問看護を行った場合はどのように計上するのか。

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疑義解釈(その2) 

問1包括型訪問看護療養費

包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行っている高齢者住まい等に居住する別表第7に規定する疾病等に該当する利用者への訪問看護において、例えば、日中の時間帯に訪問看護計画に基づいて訪問看護を40分行い訪問看護基本療養費(Ⅱ)等を算定する予定だったが、その後、夜間帯に緊急の対応が必要となり訪問看護を30分実施し、当該日の訪問看護の回数は2回、訪問看護時間は70分となった。
① 包括型訪問看護療養費の算定告示に「1日に2回以上の指定訪問看護を行った場合は、包括型訪問看護療養費に限り算定する」と規定されているが、計画による訪問看護でない場合であっても、包括型訪問看護療養費を算定するということでよいか。
② この例では、訪問看護時間は1日あたり70分となり「ロ 訪問看護時間が60分以上90分未満」に該当するが、訪問看護の回数は1日あたり2回のため、「ロ 訪問看護時間が60分以上90分未満」の算定要件である1日当たり3回以上の訪問看護の実施を満たしていない。包括型訪問看護療養費を算定する場合、算定する区分如何。

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疑義解釈(その3) 

問1包括型訪問看護療養費

包括型訪問看護療養費において、「1のハ又はニ、2のハ又はニ及び3のハ又はニを算定する利用者に対しては、当該訪問看護ステーションにおいて、夜間帯(午後6時から午前8時までをいう。以下同じ。)の対応を行う看護職員の数は、常時1名以上(ただし、当該訪問看護ステーションにおいて包括型訪問看護療養費の1のハ又はニ、2のハ又はニ及び3のハ又はニを算定する利用者の数の合計が31以上80以下の場合は2以上、81以上の場合50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上。)」といった要件があるが、例えば、午後6時時点では1のハ又はニ、2のハ又はニ及び3のハ又はニの算定要件を満たす利用者数が30名であったものの、夜間帯の間に31名となった場合の、夜間帯の対応を行う看護職員の数如何。

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疑義解釈(その5) 

問1包括型訪問看護療養費

包括型訪問看護療養費における訪問看護の実施時間について、訪問看護の開始時刻と終了時刻が午後6時をまたぐ場合には、日中と夜間帯のどちらの訪問看護の回数に計上するか。

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疑義解釈(その6) 

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