令和6年 第8部 精神科専門療法
通則
1 精神科専門療法の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、精神科専門療法に当たって薬剤を使用したときは、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 精神科専門療法料は、特に規定する場合を除き、精神科を標榜する保険医療機関において算定する。
通知
<通則>
精神科専門療法においては、薬剤を使用した場合は、第1節の精神科専門療法料と第2節の薬剤料を合算した点数により、薬剤を使用しない場合は、第1節の精神科専門療法料に掲げる所定点数のみによって算定する。この部において、精神疾患とは、ICD-10(国際疾病分類)の第5章「精神および行動の障害」に該当する疾病並びに第6章に規定する「アルツハイマー
医科診療報酬 精神科専門療法のQ&A
R8年度の早期診療体制充実加算を算定するにあたって、算出方法で過去6ヶ月の実施期間とは、いつからいつまでを対象にするのか、また、上記加算は現在まで算定して...
医師が通院精神療法を行い、その日はお帰りいただき、公認心理師による心理支援加算を別日に行うこととします。別日に行う心理支援加算と同じ日に認知療法・認知行動...
今回の診療報酬改定にて、通院・在宅精神療法の注13で非精神保健指定医は、1回の処方において3種類以上の抗うつ薬又は抗精神病薬を投与した場合は算定できないと...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます
