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在宅精神療法について

在宅精神療法について

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I002通院・在宅精神療法の
在宅精神療法の算定の仕方について質問です。

精神科を標榜する医療機関の精神科を担当する医師が患者宅や、施設に赴いて5分以上診察を行った場合に
・再診料
・在宅精神療法
を算定できるという認識で間違いないでしょうか。
また、訪問診療料のように16kmの制限なども特に無いと思われるので、
「患者が病院に来れば通院精神療法」
「医師が患者宅に行けば在宅精神療法」
というシンプルな理解でよろしいのでしょうか。

お分かりの方がいればご教示をお願い致します。

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