診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 I002-3 救急患者精神科継続支援料

  1. 1 入院中の患者 900点
  2. 2 入院中の患者以外の患者 300点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、精神疾患を有する患者であって、自殺企図等により入院したものに対し、生活上の課題又は精神疾患の治療継続上の課題を確認し、助言又は指導を行った場合に算定する。

2 入院中の患者については、入院した日から起算して6月以内の期間に週1回に限り算定する。

3 入院中の患者以外の患者については、退院後、電話等で継続的な指導等を行った場合に、退院後24週を限度として、週1回に限り算定する。

通知

(1) 救急患者精神科継続支援料は、精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師、作業療法士、精神保健福祉士、公認心理師又は社会福祉士が、自殺企図若しくは自傷又はそれらが疑われる行為によって生じた外傷や身体症状のために医師が入院の必要を認めた患者であって、精神疾患の状態にあるものに対し、自殺企図や精神状態悪化の背景にある生活上の課題の状況を確認した上で、解決に資する社会資源について情報提供する等の援助を行う他、かかりつけ医への受診や定期的な服薬等、継続して精神疾患の治療を受けるための指導や助言を行った場合に算定する。なお、指導等を行う精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師等は、適切な研修を受講している必要があること。

(2) 「1」については、精神科医の指示を受けた看護師等が指導等を行う場合には、あらかじめ、当該精神科医が週に1回以上診察している必要があること。

(3) 「2」については、精神科医又は当該精神科医の指示を受けた看護師等(いずれも入院中に当該患者の指導等を担当した者に限る。)が、電話等で指導等を行った場合に算定することとし、退院後24週を限度として、週1回に限り算定する。なお、指導等を実施した月の翌月以降に外来を受診した際に算定しても差し支えないこととし、指導等を行った月と算定する月が異なる場合には、診療報酬明細書の摘要欄に指導等を行った月を記載すること。

(4) 指導等の内容の要点を診療録等に記載すること。

医科診療報酬 精神科専門療法のQ&A

受付中回答1

R8年度 早期診療体制充実加算について

R8年度の早期診療体制充実加算を算定するにあたって、算出方法で過去6ヶ月の実施期間とは、いつからいつまでを対象にするのか、また、上記加算は現在まで算定して...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答1

心理支援加算・認知行動療法3

医師が通院精神療法を行い、その日はお帰りいただき、公認心理師による心理支援加算を別日に行うこととします。別日に行う心理支援加算と同じ日に認知療法・認知行動...

医科診療報酬 精神科専門療法

解決済回答3

在宅精神療法について

I002通院・在宅精神療法の
在宅精神療法の算定の仕方について質問です。...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答0

オンラインでの通院精神療法

2026年6月の改定で、オンラインでの通院精神療法は、精神保健指定以外でも算定できますか?

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答2

通院・在宅精神療法について 

今回の診療報酬改定にて、通院・在宅精神療法の注13で非精神保健指定医は、1回の処方において3種類以上の抗うつ薬又は抗精神病薬を投与した場合は算定できないと...

医科診療報酬 精神科専門療法

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!