令和8年 第1節 処置料
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第1節の処置において、I000に掲げるう蝕処置からI021に掲げる根管内異物除去の処置のために行ったK001に掲げる浸潤麻酔等は、「通則7」に該当しない場合に限り、術野又は病巣単位ごとに算定する。
歯科診療報酬 処置のQ&A
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Ni-Tiロータリーファイル加算が、複雑な解剖学的根管形態の場合に算定が可能ですが、2根管の場合に、樋状根などの場合は、根充まで2根管で算定し、加圧根充の...
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