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15の6 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定について

15の6 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定について

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いつも勉強させていただいております。

表題の在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料について、当薬局に最近入職した薬剤師より、処方医より訂正した処方箋がFAX等で届いた場合は算定できない、という意見がありました。
当方、算定要件に当たる疑義を行い処方が変更されれば算定できるという解釈だったのですが、解釈違いあればご教授いただければと思い質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

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