精神療養病棟入院料について
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(1)ニにおいて「医療機関に常勤の精神保健指定医が2名以上、かつ、当該病棟に専任の常勤精神科医が1名以上」と定められておりますが、常勤とは各医療機関が定めている基準でよかったでしょうか?それとも、医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱で定められている常勤の定義(週32時間以上)と同義なのでしょうか?
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