「新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等に関する取扱い」で書き込みされたしろぽぽんさん へ
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- 受付中回答1
以下の質問が解決済で閉じられていますので、こちらで回答します。
https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=57705
>「超えた最初の月から4月以上になっても1割以上の変動が続いた場合は、翌月に変更届を提出し、その翌月から変更後の入院料を算定します」とありますが、どこに書いていますか
→「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の第3届出受理後の措置等の「2」に、以下の通り書かれています。
これ、基本なので貴院の施設基準を管理する部門(担当者)にお聞きになると即解決するかと。
1(略)
2 1による変更の届出は、1のただし書の場合を除き、届出の内容と異なった事情が生じた日の属する月の翌月に速やかに行うこと。その場合においては、変更の届出を行った日の属する月の翌月(変更の届出について、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理された場合には当該月の1日)から変更後の入院基本料等を算定すること。ただし、面積要件や常勤職員の配置要件のみの変更の場合など月単位で算出する数値を用いた要件を含まない施設基準に係る場合には、当該施設基準を満たさなくなった日の属する月に速やかに変更の届出を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から変更後の入院基本料等を算定すること。
>3月目も1割以上の変動が続いている場合、4月目に理由書を書いても継続にならないのでしょうか
→初めて1割以上の変動が発生した月から数えて3月目までは4月目に報告をすることになります。ただし、4月目になっても1割以上の変動がある場合は、上記通知よりその翌月に届出をし、その翌月から変更後の入院料を算定します。
もし、特例の基準を満たしていないのに、上記のような変更届出をせず元の入院料で算定しているのであれば、速やかに厚生局に申し出て指示に従う必要があります。通常はレセプトの依頼返戻をして修正後(患者一部負担精算も)に再請求しますが、このケースは厚生局の指示に従ってください。
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>「超えた最初の月から4月以上になっても1割以上の変動が続いた場合は、翌月に変更届を提出し、その翌月から変更後の入院料を算定します」とありますが、どこに書いていますか
→「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の第3届出受理後の措置等の「2」に、以下の通り書かれています。
これ、基本なので貴院の施設基準を管理する部門(担当者)にお聞きになると即解決するかと。
1(略)
2 1による変更の届出は、1のただし書の場合を除き、届出の内容と異なった事情が生じた日の属する月の翌月に速やかに行うこと。その場合においては、変更の届出を行った日の属する月の翌月(変更の届出について、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理された場合には当該月の1日)から変更後の入院基本料等を算定すること。ただし、面積要件や常勤職員の配置要件のみの変更の場合など月単位で算出する数値を用いた要件を含まない施設基準に係る場合には、当該施設基準を満たさなくなった日の属する月に速やかに変更の届出を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から変更後の入院基本料等を算定すること。
>3月目も1割以上の変動が続いている場合、4月目に理由書を書いても継続にならないのでしょうか
→初めて1割以上の変動が発生した月から数えて3月目までは4月目に報告をすることになります。ただし、4月目になっても1割以上の変動がある場合は、上記通知よりその翌月に届出をし、その翌月から変更後の入院料を算定します。
もし、特例の基準を満たしていないのに、上記のような変更届出をせず元の入院料で算定しているのであれば、速やかに厚生局に申し出て指示に従う必要があります。通常はレセプトの依頼返戻をして修正後(患者一部負担精算も)に再請求しますが、このケースは厚生局の指示に従ってください。
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