手術の時間外加算について
手術の時間外加算について
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手術の通則12(2)の時間外加算について、
入院中以外の患者に対して行われる場合に限る
と記載がありますが、救急外来へ受診→緊急手術とそれに伴い入院というパターンも算定不可とみて間違いありませんか。それとも外来で手術が必要と判断され、結果そのまま入院となったとみて算定可能でしょうか。
下記の例で如何様に請求するかがわからず、ご教示いただきたく存じます。
例)
午前5:27に救急外来へ来院。各種検査や手術の同意書取得を行い、午前6:15に手術開始。
入院中以外の患者に対して行われる場合に限る
と記載がありますが、救急外来へ受診→緊急手術とそれに伴い入院というパターンも算定不可とみて間違いありませんか。それとも外来で手術が必要と判断され、結果そのまま入院となったとみて算定可能でしょうか。
下記の例で如何様に請求するかがわからず、ご教示いただきたく存じます。
例)
午前5:27に救急外来へ来院。各種検査や手術の同意書取得を行い、午前6:15に手術開始。
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