第三者行為
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自賠責で第三者行為で保険請求していますが、頸椎の治療で消炎鎮痛等処置を行っている同一患者さんが、事故に関係なく腰部の治療を開始し、同一日に腰への消炎鎮痛等処置を行った場合、初再診はさんていしませんが、腰への消炎鎮痛等処置も適応外として、同日に算定できるのでしょうか。
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