在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(訪問口腔リハ)の算定について
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在宅に訪問診療する際に歯科医師が行う医学管理は給付調整の規則により介護保険を優先すると思います。つまり介護保険をお持ちの患者には歯科医師による居宅療養管理指導で管理を行うようにしなさいと認識しております。
だとすると訪問口腔リハは算定できないと思いますが、この医学管理を歯科医師による居宅療養管理指導で行うのは給付調整のルールには引っかからないのですか?
居宅療養管理指導の代わりに歯在管を算定する事はダメですよね?
この辺りの事が分からず困っております。
どうかよろしくお願いいたします。
だとすると訪問口腔リハは算定できないと思いますが、この医学管理を歯科医師による居宅療養管理指導で行うのは給付調整のルールには引っかからないのですか?
居宅療養管理指導の代わりに歯在管を算定する事はダメですよね?
この辺りの事が分からず困っております。
どうかよろしくお願いいたします。
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