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分院から本院へ転院

分院から本院へ転院

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いつもお世話になっております。
分院で初診、その後歯周基本治療としてSRPまで完了している患者様が、
患者都合で本院にてその後のSPTを受ける場合、本院初回では初診料は算定できない認識でよろしいでしょうか?

本院では再診料からを算定し、摘要に「分院より転院」と記載
本院初回からSPTを算定し、おなじく摘要に「分院にてSC、SRP完了済み」と記載

以上のような内容になるのでしょうか?

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