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在宅訪問薬剤管理指導料について

在宅訪問薬剤管理指導料について

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調べたところ同月内に調剤がなく在宅訪問薬剤管理指導料を算定する場合、調剤年月日と投薬日数を調剤報酬適用欄に記入とありますが調剤年月日は該当の前月末なのですが大丈夫なのでしょうか?

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