一般則で一連となる入院での算定について
一般則で一連となる入院での算定について
- 解決済回答1
リハビリ栄養口腔連携体制加算は、入院期間が通算される場合(5/1〜5/5まで入院し、6/1〜同一病名で再入院した場合)起算日は、5/1となり6/1〜は算定不可なのでしょうか?
それとも、入院栄養管理体制加算のように通算入院だったとしてもその都度の入院時に算定できるのでしょうか?(入院栄養管理体制加算は5/1、5/5、6/1も算定可)
それとも、入院栄養管理体制加算のように通算入院だったとしてもその都度の入院時に算定できるのでしょうか?(入院栄養管理体制加算は5/1、5/5、6/1も算定可)
回答
関連する質問
受付中回答2
受付中回答2
受付中回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。