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一般則で一連となる入院での算定について

一般則で一連となる入院での算定について

  • 解決済回答1
リハビリ栄養口腔連携体制加算は、入院期間が通算される場合(5/1〜5/5まで入院し、6/1〜同一病名で再入院した場合)起算日は、5/1となり6/1〜は算定不可なのでしょうか?
それとも、入院栄養管理体制加算のように通算入院だったとしてもその都度の入院時に算定できるのでしょうか?(入院栄養管理体制加算は5/1、5/5、6/1も算定可)

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