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特定薬剤治療管理料1について

特定薬剤治療管理料1について

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特定薬剤治療管理料1についてご教示いただけたらと思います。
令和7年4月 
(ホ)不整脈の患者において、
特定薬剤治療管理料1と初回月加算を算定。
その後、不整脈薬剤の変更をした。
また新たにその薬剤の血中濃度を測定したので、
次回診察時に特定薬剤治療管理料を算定しますが、同じ(ホ)不整脈薬剤なので、
初回加算は算定不可で間違いはないでしょうか。
そして今回も初回月470点の算定で間違いはないのでしょうか。

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