同一医療機関 同時受付 社保 労災
同一医療機関 同時受付 社保 労災
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同一医療機関で労災と保険適用の処方箋を同時受付した場合は基本料、薬学管理料はどちらか一方でしか算定できませんか?
また、どちらか一方でしか算定できない場合、どちらで算定すべきでしょうか?
調剤薬局初心者のため、教えてください。
また、どちらか一方でしか算定できない場合、どちらで算定すべきでしょうか?
調剤薬局初心者のため、教えてください。
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