医療法上の人員基準について
医療法上の人員基準について
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看護師の人員基準について、教えていただきたかったのですが、
(入院基本料の施設基準上の看護職員配置数は基準を満たしているのですが)医療法上の看護師の標準配置数を満たせていない場合、どういった問題がありますでしょうか?
すぐの罰則や診療報酬の減算等はないかと思っておるのですが、例えば診療報酬の基準の用に「一時的な1割以内の変動については、届出を要しない」といったような基準はありますでしょうか?
また管轄は保健所という認識でよろしかったでしょうか?
厚生局の適時調査において、チェックされる項目になりますでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご指導宜しくお願い致します。
(入院基本料の施設基準上の看護職員配置数は基準を満たしているのですが)医療法上の看護師の標準配置数を満たせていない場合、どういった問題がありますでしょうか?
すぐの罰則や診療報酬の減算等はないかと思っておるのですが、例えば診療報酬の基準の用に「一時的な1割以内の変動については、届出を要しない」といったような基準はありますでしょうか?
また管轄は保健所という認識でよろしかったでしょうか?
厚生局の適時調査において、チェックされる項目になりますでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご指導宜しくお願い致します。
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