カルテ開示料について
カルテ開示料について
- 受付中回答3
自治体の障害者支援課より、「障害者虐待防止法」により、患者様のカルテ開示の依頼があり(患者様は、自身のカルテ開示請求をされていることを知りません)自院の開示請求の書式への必要事項の記載と、料金の説明をしたところ、書類の記載は承諾して頂けたものの、料金については負担しないと言われました。近隣の医療機関や近隣の他の自治体へ問い合わせしてみたのですが、ケースとして事例がないとのことでした。しかし、近隣の医療機関では「あれば、料金は請求する」との見解でした。実際には、入院分なので相当数のコピー代、CD-ROM代、事務手数料が発生します。こういった場合、自治体が開示料を支払わなくてよい法的な根拠があるのでしょうか?担当者の独断的判断でそういったことをおっしゃられているのであれば、しっかりと説明しお支払いいただきたいのですが、、、どなたかこおにょうなじれの経験があれば、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
受付中回答1
受付中回答0
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。