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カルテ開示料について

カルテ開示料について

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自治体の障害者支援課より、「障害者虐待防止法」により、患者様のカルテ開示の依頼があり(患者様は、自身のカルテ開示請求をされていることを知りません)自院の開示請求の書式への必要事項の記載と、料金の説明をしたところ、書類の記載は承諾して頂けたものの、料金については負担しないと言われました。近隣の医療機関や近隣の他の自治体へ問い合わせしてみたのですが、ケースとして事例がないとのことでした。しかし、近隣の医療機関では「あれば、料金は請求する」との見解でした。実際には、入院分なので相当数のコピー代、CD-ROM代、事務手数料が発生します。こういった場合、自治体が開示料を支払わなくてよい法的な根拠があるのでしょうか?担当者の独断的判断でそういったことをおっしゃられているのであれば、しっかりと説明しお支払いいただきたいのですが、、、どなたかこおにょうなじれの経験があれば、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

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