在宅患者訪問看護・指導料の関連
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診療所の看護師が、医師の指示で患者宅に訪問看護に行きました。
皮膚剥離があるので軟膏を使用して処置を行いました。
この場合、処置料の算定は出来ないと思いますが、処置に使用した軟膏は算定できるのでしょうか?
どなたか、ご教示頂ければありがたいです。
皮膚剥離があるので軟膏を使用して処置を行いました。
この場合、処置料の算定は出来ないと思いますが、処置に使用した軟膏は算定できるのでしょうか?
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