診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

在宅患者訪問看護・指導料の関連

在宅患者訪問看護・指導料の関連

  • 解決済回答2
診療所の看護師が、医師の指示で患者宅に訪問看護に行きました。
皮膚剥離があるので軟膏を使用して処置を行いました。
この場合、処置料の算定は出来ないと思いますが、処置に使用した軟膏は算定できるのでしょうか?
どなたか、ご教示頂ければありがたいです。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

在宅自己注など本人が来院しないとき

在宅自己注射指導料と自己血糖管理加算を算定している患者さんで本人は来ず家族だけが来る時があります。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

在宅ターミナルケア加算に関して

在宅ターミナルケア加算の解釈について審査側と当院での認識が異なっていて困っております。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答3

30日ルール

在宅診療において、患家に訪問診療し
その後、ショートステイ先に
訪問診療する場合
訪問診療日から、30日
ショートステイ開始日から30日...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答3

在宅酸素について

理解力が少なくて申し訳ありません…
在宅酸素の算定について何度も質問しており、ご回答をいただいたなかで
4月診療分を取り下げ依頼して、
4月診療分...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

デュピクセントについて

デュピクセント1回目は院内で接種。皮下、筋肉内注射を算定。同月2回目は院外処方で在宅自己中を算定。自己中を算定した場合は皮下、筋肉内注射は算定不可ですか?...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。