在宅薬学総合体制加算と服薬管理指導料
在宅薬学総合体制加算と服薬管理指導料
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在宅の患者さんで(毎回居宅療養管理指導料とっている方)今月3回処方箋がでで1回だけは来局してお薬もらうその1回分の場合在宅薬学総合体制加算と服薬管理指導料はどうなりますか?
なんか総合体制加算はそのままで服薬管理指導は算定してなかっんですよね…
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